STEWARDSHIP CODE<日本版スチュワードシップ・コード>の受入れについて

セイリュウ・アセット・マネジメント株式会社は2014年2月26日に策定されました「日本版スチュワードシップ・コード」(以下、「本コード」)の趣旨に賛同し、2014年8月29日に本コードの受け入れを表明しました。また、本コードが2017年5月29日に改訂されたことを受け2017年11月10日に、さらに2020年3月24日に再改訂されたことを踏まえ2020年6月19日に取組方針を更新致しました。

当社の取組状況は以下の通りです。


原則1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。


セイリュウ・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)は、投資家であるお客様・受益者の資産の保全、拡大を運用目標と定め、様々な再委託先運用機関または、投資対象ファンド運用機関(以下「再委託先等」)を選別し、その運用戦略を採用・提供することを通して目標の達成を目指しています。なお、当社は、現状、日本株式投資の自家運用は行っておらず、再委託先等を通じてのみ行っております。

当社は投資先企業の企業価値の向上や持続的成長は、投資先企業との「目的を持った対話」(以下、「エンゲージメント」)を通じて促すことが有効であることを認識し、それが運用成果の向上に資するものと考えます。また、エンゲージメントは投資先企業やその事業環境等に関する深い理解、運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく、建設的な対話であるべきという考え方に賛同します。この様な考えのもと、当社では積極的にエンゲージメントを行う運用戦略の採用を推進して参ります。この様なエンゲージメント活動の詳細な情報はその性質上、投資家の皆様に個別に開示致します。

なお、本コードは「コンプライ・オア・エクスプレイン」(注1)の立場をとっています。本コードの主旨を受け、当社も同様に再委託先等に対し「コンプライ・オア・エクスプライン」の立場をとり、再委託先等による「エクスプレイン」に十分な合理性があると考える場合には、スチュワードシップ責任は果たされていると判断します。また、かかる場合においては、当社のお客様である受益者に対しても、受託者としての「エクスプレイン」を行います。


原則2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。


当社はお客様・受益者の利益を第一に考えて行動するよう努めます。潜在的な利益相反が生じうる資本関係及び、取引関係を出来る限り排除する為に、業務の独立性を堅持するとともに、利益相反の防止に向けた適切な管理体制を確立いたします。

当社は独立系運用機関であり、議決権行使やエンゲージメントを行う上での重要な影響を及ぼす利益相反は基本的に生じない態勢を確保しております。再委託先等についても、これらの利益相反の適切な管理態勢を確保している先を選定しています。また、コーポレート・ガバナンス体制を整備し、確立するために外部監査法人による内部統制監査を行っております。さらに、内部監査等の実施に際しては、客観性・独立性を強化する目的で外部コンサルタントによる内部管理態勢の検証を継続的に依頼し、助言・指摘事項等に対して積極的に対応しております。


原則3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。


当社は、投資先企業の状況を的確に把握することがエンゲージメントを行う上で必要不可欠な前提条件であると認識しております。当社は再委託先等が投資先企業の状況の的確かつ継続的に把握していることをモニタリングします。


原則4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。


当社は、再委託先等の採用に当たり、投資先企業の企業価値の保護、開放、そして創造に向けて建設的なエンゲージメントを行うことを重視します。また、再委託先等が投資先企業と有効な対話を通して問題意識を共有し、問題の改善に向けた積極的な提案を行っていることをモニタリングします。


原則5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。


当社は、適切な議決権の行使が投資先企業の持続的成長に資するとの考えのもと、議決権行使に積極的に取り組む再委託先等を選定する方針です。当社では、再委託先等が議決権行使に対する基本的考え方や方針を公表していることおよび適切な議決権行使が行われていることを、運用戦略毎に確認します。また、再委託先等の議決権行使結果の公表に関しましては、前述「コンプライ・オア・エクスプレイン」の考えに基づき判断を行います。すなわち、運用戦略によっては投資先企業及び議案ごとに議決権の行使結果を公表することが運用成果の向上にマイナスな影響を与えると考えられる場合においては、再委託先等がその理由を明確に説明することを前提として、行使結果を公表しないことも認めます。具体的な例としては①企業レベルでの議決権行使の開示がフロントランニングを誘発するリスクがある場合、②積極的プライベート・エンゲージメントが企業価値向上に変化を起こすための重要な要素である場合などがあげられますが、これに限定されません。この様な場合には、個別企業ごとの議決権行使結果は投資家の要望に応じて個別に開示されます。また、再委託先等が公表を行う場合には、当社ウエブサイトにて当該公表結果へのリンクを作成し、閲覧を可能にします。


原則6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。


当社では、スチュワードシップ責任への対応状況を、定期的にお客様・受益者に報告します。また、再委託先の選別・モニタリング等を通して、当社のスチュワードシップ活動が適切に行われているかを定期的に自己評価し公表します。


原則7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。


当社の投資判断者は、再委託先等が「効果的なエンゲージメントを行う能力のある運用者か」を判断する実力を備えるよう努めます。また、当社の投資判断者は、再委託先等においてエンゲージメントを有効に機能させる為の人材・組織が確保されているかを把握しモニタリングする体制を確立し堅持します。当社では再委託先等との定期的な会話を通してスチュワードシップが発揮されているかを確認します。また、必要な場合は守秘義務の範囲内で外部の専門家や有識者などとの意見交換を行います。


原則8. 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすにあたり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。


当社は議決権行使助言会社・年金運用コンサルタント等のサービス提供者には当たりませんが、当社の業務を遂行するにあたりスチュワードシップ責任を果たし、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するよう努めます。


2022年7月~2023年6月を対象期間とした自己評価の結果



(注1)「『責任ある機関投資家』の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫ 2020年3月24日」
本コード8ページ14.参照。



2023年6月
セイリュウ・アセット・マネジメント株式会社